|
だいぶ長い間放置状態が続いておりました。今年は何とか更新を続けたいと思っています。 で、再開第一弾ですがニュースを扱う暇がまだありません。すみません。というわけで、このブログに来る方たちの中で「免許更新制」で検索する人がけっこう多いこともあり、それについて少し説明しておこうかと思います。現職教員向けには過去のエントリーがあるので、一般の方、つまりペーパーティーチャーの扱いについて説明しようかと思います。 教員免許を持っている一般人向けとして文部科学省もページをつくっているのですが、さすが役所のするあることで、、、、、、、一般人が読んでもたぶんさっぱり意味が分かりません。 ◎現在の教員免許保有者と免許更新期限の関係は。 改正教員免許法(以下「新法」)では、改正前の教員免許法(以下「旧法」)による免許取得者の扱いは、省令で定めるとなっています。これは今年三月までに文科省から出される予定ですが、主な内容は既に中教審から報告されています。 で、結論を言えば、35歳、45歳、55歳になった年度の年度末(3月31日)までが、旧法免許取得者の免許有効期間です。 2009年度から新法が施行されますが、免許更新講習は2年間かけて受講できることになっているので、実質的には34歳、44歳、54歳の免許保有者から更新対象に組み込まれることになります。 つまり、2009年4月1日から2010年3月31日までの間に34歳、44歳、54歳になる者が最初の免許更新制の対象者となるわけです。そしてこの人たちは、2010年3月31日までに免許更新講習の修了確認がもらえないと、教員免許が失効します。以下、毎年度、このサイクルが続き、10年たつとすべての旧法免許保有者が修了確認を受けて免許が更新するか、失効するという仕組みです。 一度、免許が更新されれば、免許はさらに10年後の年度末まで有効となります。 なお、2009年度からの新法施行後に教員免許を取得した場合は、有効期間はすべて取得日から10年間となります。 ◎ペーパーティーチャーの免許のほとんどが2010年度末から順次失効していく。 中教審の報告によると、免許更新講習の受講は、現職教員、教員採用内定者、非常勤講師候補者リスト掲載者、教員勤務経験者に限られています。 よって、旧法で教員免許を取得している現行の免許保有者のうち、非常勤講師を含む教員経験がないペーパーティーチャー、非常勤講師の候補者としてリストにないペーパーティーチャーは、2010年度以降、35歳、45歳、55歳のいずれかの年齢になった年度の3月31日で、保有する教員免許が自動的に失効することになります。 教員免許の保有者は現在、膨大な数に上っていますが、免許更新制によってペーパーティーチャーが消滅していくことで、その数は大幅に減っていくことになるでしょう。 ◎ただし、必要ならば免許復活は可能。 免許更新講習の受講に制限があることから、一度免許が失効した者についても免許更新講習と同じ復活講習を受ければ、教員免許が復活することになっています。 ただし、教員採用内定、非常勤講師候補者リストなどへの掲載が受講の前提条件となります。 このようにペーパーティーチャーの免許は、順次失効していくことになるわけですが、おそらく教委から「あなたの免許は失効しました」というようなお知らせはこないでしょう。 ということは、知らない間に失効しているという事態も起こるわけです。35歳、45歳、55歳になった時には気をつけたほうがよいでしょう。 |
| << 前記事(2007/09/26) | トップへ | 後記事(2008/01/15)>> |
| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
|---|
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
|---|---|
久しぶりです。 |
so 2008/01/12 22:17 |
カラさん、いつも気にして開いています。久々の更新がなされ嬉しい限りです。ここでの情報が最新で最もわかりやすいものなのだと思っています。お仕事大変でしょうが適度にちょっとでも情報を提供していただけるとありがたいです。応援しています。 |
ザッキンチョ 2008/01/14 16:15 |
soさん、ザッキンチョさん、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。じつは、久々にブログを更新したのですが、ブランクが長すぎて、コメントがあるというのに気がつきませんした、、、お恥ずかしい限りです。これから気をつけますので、どうかごひいきのほど、よろしくお願い申し上げます。 |
カラ 2008/01/27 01:03 |
| << 前記事(2007/09/26) | トップへ | 後記事(2008/01/15)>> |