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教員の残業手当報道はたぶんはったり

2008/02/12 03:30
 今回は教員給与のお話です。ただ、今回は関係者向けです。一般の人が読んでもたぶん分かりません。いつか、一般向けに分かりやすく解説したいと思います。

 で、今日のニュースはこれです。
○教員給与に残業手当=教職調整額見直しの方向−勤務時間管理など課題も・文科省
 「文部科学省は9日、公立小中学校の教員給与に、時間外勤務手当を導入する方向で検討に入った。仕事のどこからが残業かを明確に区分することが難しい教員については現行、給与月額の4%を残業分とみなした「教職調整額」が一律支給されているが、同省は勤務実態に応じた公平な配分に改める方針だ。
手当支給により教員の勤務意識に大きな変化が生じることが予想されるほか、学校側が残業時間を厳密に管理できるかといった課題もあり、議論を呼ぶのは必至。同省は、今夏の2009年度予算概算要求までに結論をまとめる。
教職現場では「教員の勤務は自発的なもの」との理念の下、「残業」という概念がない。調整額は、繁忙時でも休職中でも一律支給になっている。同省は昨年、勤務の負担に応じて調整額を増減させる改革案を検討したが、法的な問題から断念。時間外勤務手当に転換する案を軸に、再検討することにした」

○まず教員特別手当の削減を開始
 現行の教員給与制度については文科省のこの資料が詳しい。

 で、現在のところ教員給与は、一般行政職に比べて2・76%と高いと言われており、政府方針ではまずこの分を削減することになっています。

 2008年度の文科省予算案を見ると、とりあえず教員特別手当を2009年1月から「0・8%削減」することが決まっている。ただし、これだけでは削減分を履行できないのですが、教職調整額の見直しは今後どうするかまだ未定というのが現在の状況です。


○教職調整額は一律支給しかできないことが確認された
 教員給与の最大の課題は、本給の4%とされる「教職調整額」をどうするかです。選択肢は二つあります。一つは、廃止。もう一つは、一律支給をやめて職務内容に応じて支給すること。

 ところで、上の記事にあるように中央省庁が「法的に検討した」という場合、多くは「内閣法制局にお伺いを立てた」ということを意味します。

 つまり、内閣法制局が、教員の職務全体に対して残業代の代わりに一律支給されている教職調整額を、個々の教員の仕事量に応じて払うことは法的にできないと回答したと考えて、ほぼ間違いないでしょう。これは非常に大きい。

 要するに、教職調整額を一律支給から個々に応じた支給に変更するという選択肢は消えたということを意味します。

○教職調整額は廃止される?
 となれぱ、教職調整額の廃止しかない。だが、残業代の代わりにの教職調整を廃止すると、当然、残業手当を支給しなければならなくなる。では、そうしましょうというのが上の記事ですね。


○でも残業手当は本当に出せないというのが文科省の本音
 ここで残業手当がつくのかと喜ぶ人もいるでしょうが、おそらくそうはならないでしょう。公立学校教員の時間外勤務は、平均月34時間といわれています。あくまで平均ですが、これに残業手当をつけるとれぐらいの財源が必要になるでしょう。たぶん、教職調整額を一律支給するよりもはるかに多くの予算が必要になるのは確実です。

 教員の給与削減は財政再建の一環として提案されたものですから、残業手当を出すということは、明らかに財政再建に反する。

 ということで、教員給与の優遇分を廃止しろという財務省などに対して、「教職調整を個々に支給率を変えることは内閣法制局ができないといっている。なら廃止するしかないが、残業手当をつけると今より予算が増えるけど本当によいのか」と文科省がおどしをかけているというのが、上の記事のマスコミ的に解釈になります。

 基本的には教職調整額の廃止を回避しながら、教員特別手当と教職調整額をすこしずつ縮減して、できるだけ傷の少ない範囲でこの問題の決着をつけたいというのが文科省の狙いだろうと思います。


(付録)
○2008年度文科省予算案に見る各種手当・給与
 ・新たに導入される副校長の管理職手当は15%(教頭は10または12%)
 ・主幹と指導教諭の本給は、教頭と教諭の間に新しい「級」を設ける
 ・部活動手当(土日4時間以上)は1200円から2400円にアップ
 ・修学旅行引率業務手当は1700円から3400円にアップ
 ・対外試合等引率業務手当(8時間以上)は、1700円から3400円にアップ
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失職と免職の違い、免許更新制

2007/09/26 00:19
 現在、ひどい夏風邪をひいています。おかげで、スケジュールが狂いっぱなしで、あちこちに迷惑をかけてます。健康管理は自営業の基本、、、、肝に銘じます。

 というわけで、発熱状態なので今回は短く。

 教員免許更新制についていろいろな人から聞いていて、一つ明らかになったことがあります。それは、教員免許が失効した現職教員の扱いについて「失職」と文科省が説明しているという点です。

 確かに、私も文科省の課長がそういっていたのを聞いたことを覚えているのですが、その時は気にはませんでした。

 通常ならば、免許を失った教員は「免職」(法的には分限免職)ですよね。私もそう思っていましたが、実は文科省はこれについて「失職」という説明で通しており、「免職」とは一度も言っていないそうです。

 その心は、「教育職員としての身分ではいられなくなるが、公務員としての身分まで奪われるかどうかはまだ分からない」ということのよです。

 「免職」と「失職」は一文字違いですが、公務員にとっては天と地ほどの違いがあるようです。

 それにしても、公務員論としては分かりますが、免許更新制は私立学校教員にも適用されるものです。私立学校に「免職」と「失職」の違いなど、どう説明するのでしょうか。

 ああ、また熱が出てきた、、、、
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再来年度の教員免許更新講習の対象者は

2007/09/11 22:49
 ブログを再開したはよいけど、なかなか時間が取れず更新もままなりません。肝心の教育ニュースもできない状態ですが、でも、知りえた情報はできるだけ広く伝えていきたいと思っています。

 で、今回もやはり一般の人にはあまり関係ない話で恐縮ですが、2009年度から始まる教員免許の更新制に伴う、免許更新講習の対象者は、、、、、というお話です。


 8月末に開かれた中央教育審議会の教員養成部会を取材した人間に聞いたところ、免許更新制の初年度となる2009年度の対象者は、34歳、44歳、54歳の現職教員(非常勤講師や採用内定者を含む)になるとのことです。


 改正教員免許法による免許更新制が施行される前に教員免許を取得している現職教員が免許更新講習を受ける場合、免許所得期日にかかわらず35歳、45歳、55歳が更新年度になると前に書きました。

 ただし、更新講習は2年間かけて30時間の講習を受け、修了認定されればよいということになっています。

 つまり現職の場合、34歳、44歳、54歳で更新講習が受講可能となるわけです。

 そこで2009年度は、受講者数が増えないように、まず34歳、44歳、54歳を対象に始めようというのが文科省の方針だということです。

 さらに、大学における更新講習のキャパに限りがあることが予想されるため、次年度の講習受講者が増えすぎないようにするため、初年度の受講者たちはできるだけ1年間で講習を修了してもらうというのが文科省の考え方のようです。

 
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教員免許更新制Q&A 免許更新講習について

2007/08/19 17:17
ごぶさたしてました。近況報告ですが、週のうち3日程度は助っ人の日雇い編集者として会社員のような仕事、残りはフリーライターとしての従来通りの仕事をするという日々です。そろそろ少しずつ更新していこうかと思っています。

で、再開第一弾としては誠に不適切なテーマなのですが、現職教員または教員志望者以外の人には縁のない話、教員免許の更新講習についてです。

文部科学省主催の更新講習説明会を取材してきました。日刊紙では朝日が取り上げていますね。
「教員免許の更新講習は「双方向評価」 文科省が方針(8月12日)

文科省もホームページで更新講習の説明をしていますが、私が取材した範囲内でのことを私の主観で書いておきたいと思います。よって、文責はすべて私にあります。


私家版 教員免許更新制Q&A−−どうなる免許の更新講習

質問 教員免許の更新制はいつから始まるのですか?
回答 2009年度からです。


質問 改正免許法施行後の免許取得者が10年ごとに更新するのはわかりますが、それ以前に教員免許を取得しているものはどうするのですか?
回答 文科省は非常勤講師を含む現職教員について、生年月日により一律に免許更新講習の実施時期を定めることにしています。
    説明会では例として「35歳、45歳、55歳」が現職教員の免許更新時期と例示されました。これはあくまで例示ですが、合理的に考えてもこの年齢しかあり得ないので、ほぼ間違いなくこの年齢が現職教員の免許更新時期となります。
    よって、早ければ2009年度に35歳、45歳、55歳になる現職教員は、2009年度に更新講習を受けることになるでしょう。ただ、更新講習は2年間で受ければよいとなっているので、最初の2009年度は2010年度に35歳、45歳、55歳となる人、つまり34歳、44歳、54歳の人間が対象になるかもしれません。
    このうち55歳での講習には疑問を持つ人もあるでしょうが、これは定年後の再雇用を想定したものです。都道府県教委から定年後5年間程度の再雇用時に教員免許が失効することがないようにしてほしいとの要望が出されていました。


質問 更新講習のどの程度の時間なのですか。また受講は、職務命令なのですか。
回答 更新講習は年間30時間程度と法律で定められています。ただし、更新年度の一年前から受けられるようになるので、実質的に更新者は2年間をかけて30時間の講習を受けることになります。2年間で更新講習を修了できなければ、免許が失効し自動的に現職教員は失職となります。
    更新講習は、授業などの業務に支障の出ないよう夏休みなどの長期休業中、土・日曜日、夜間などの開催が想定されています。免許更新は個人の理由によるものなので、職務命令は出ません。ただし、長期休業中などの平日に講習を受ける場合は、職務専念義務免除いわゆる職専免が適用されます。また、休日や職専免での活動なので講習中の事故は公務災害にはなりません。


質問 複数免許を持っている場合、更新も複数するのですか?
回答 一番新しい免許の取得日が更新の起算日になります。それによって更新講習を受ければ、すべての免許が更新されます。
    よって、現職の教員は、改正免許法が施行されてから一つ新しい免許をとれば、むこう10年間は更新する必要がなくなります。まあ、あくまで机上論ですが。

質問 講習はどこで実施されのですか?
回答 実質的に教職課程を持つ大学です。改正免許法では、都道府県教委の教育センターなどでも講習会ができると解釈されます。これによって、経験者研修のように対象者に教委が一律に日時と場所を指定するので、これまでの官製研修と変わりらないと思っている人や組織もあるようですが、それは間違いです。
    説明会の中で文科省の教職員課長は、「都道府県や教育センターには一切期待していない」と断言する一方で、大学に対して非常に強いプレッシャーを掛けていました。
    一部、いやほとんどの私立大学は、更新講習を「国立大学や養成系学部を持つ大学の仕事」と決め付け、やりすごそうとしていたようですが、文科省は教職課程を持つ大学のうち更新講習を実施しない大学は名前を公開すると説明(恫喝?)していました。
    また、更新講習の実施には文科省の認可が必要ですが、教育センターなどの既成の教員研修のようなものは「絶対に認可しない」と言ってましたね。


質問 講習の内容はどのようなものなのですか?
回答 教員の使命感、時代の要請に応じた課題など「必修」となる部分、各免許の教科専門や年齢に応じた課題など「選択」になる部分とに分かれます。具体的には中教審で審議されています。


質問 免許更新講習は教委が受講指定しないのですか?
回答 たぶん、しません。文科省の説明会で、都道府県教委に負担を掛けるのは、免許管理と更新対象者の把握だけだと説明されています。つまり、講習会の選定や指定などの手間は教委にはかけいなということです。
    よって、免許更新対象者は、自分で各大学の講習内容を吟味して、自分で申し込みをしなければなりません。文科省は、すべての大学の更新講習の内容・日時などをホームページで提供することにしています。それを見て個人が自己責任決めることになるのでしょう。


質問 最初の更新講習は、10年目研修で一部代替できると聞いたのですが?
回答 間違いです。中教審答申ではそのようなことが盛り込まれていましたが、方針が変更されたようです。文科省は既成のいかなる教員研修も更新講習の代替には使えないと説明しています。


質問 更新講習を受けなくてもよい教員がいるのですか?
回答 管理職、指導主事などは更新の対象外となります。要するに大学からの要請を受けて更新講習の講師になれるような人材は、更新の対象としないということのようです。
    また、優秀教員の表彰を受けた人間も更新講習は免除されますが、その効力は一回限りという説明でした。


質問 受講者が更新講習の内容を評価すると新聞にありましたが本当ですか?
回答 本当です。文科省は更新講習の質を保証するため、受講者に講習ニーズの事前アンケートを実施して講習に反映させるほか、事後アンケートで講習内容を評価させるように義務付けると大学に説明しています。
    特に事後アンケートの評価は、ホームページで大学ごとにすべて公開することになっており、更新対象者がどの大学でどんな更新講習を選べばよいかの参考資料にすることを狙っているようです。


質問 一つの大学で更新講習を全部済ませられるのですか?
回答 大学によります。文科省は更新に必要なすべての科目を全部開催する必要はないと大学に説明しています。つまり、30時間の必要な単位をすべて揃えて講習会を開く大学もあれば、専門科目のみの講習会、生徒指導のみの講習会を開く大学もあるということです。


質問 更新講習の成績が悪いと免許更新できないのですか?
回答 できません。法律では更新修了の認定を必要とするとされています。講習修了の認定基準は現在、中教審で審議されています。具体的には、文科省が修了認定の基準を省令などで公布するとともに、認定マニュアルを作成し、それに基づいて各大学が修了認定することになっています。つまり、教員免許の更新を認めるのは、都道府県教委ではなく講習を開催している大学だということです。
    ただし、文科省は「普通に受けていれば、修了できる内容」だと更新講習について説明しています。おそらにく、よほどのトラブルでも大学との間に起きない限り、修了問題は起きないのではないでしょうか。大学だって、修了を認めなかったのはおかしいという訴訟が起きることは避けたいでしょうから。


質問 へき地勤務など大学での講習に行けないような者はどうなるのでしょうか?
回答 これは文科省でも頭の痛い問題のようです。具体的には、インターネットなどを活用した通信制の免許講習会を大学に開かせることで解決しようとしているようです。


質問 更新講習の費用は公費ですか?
回答 自己負担です。しかし、現職教員については、法律で後から更新を義務付けたいわゆる不利益変更の形になるので、文科省としては何らかの予算措置をしたいという方針です。問題は、それを財務省が認めるかどうかでしょう。私は、期待薄だと思います。

質問 ペーパー教員は免許講習会に参加できなととのことですが、教員になろうと思っているペーパー教員はどうなるのですか?
回答 ペーパー教員の講習会からの締め出しは、実務的な問題でいたしかないようです。私個人としては、非常に疑問ですが現実問題としてそうなるので仕方ありません。
    非常勤講師などを含めて教員採用が内定している者、教委や私立学校、私学団体などが作成している非常勤講師候補者リストに名前が掲載されている者は、講習を受けることができるようになります。
    今後、都道府県教委は、市町村や学校などの要望を受けて登録リストの作成を開始することになるでしょう。
    ただ、問題は私立学校です。東京都のように私学団体がリストを作成しているところはよいとして、そうでないところは困るでしょう。私立学校が個別に作成したリストの集約などできるのでしょうか。課題は多いですね。
    いずれにしろ平成31年度には、現在教員免許を持っているペーパー教員のほとんどの免許が一斉に失効することになるでしょう。


質問 非常勤講師候補者リストに載っていないが、急に採用が決まったという場合はどうするのでしょうか?
回答 都道府県教委は、臨時免許を出せばよいと考えていたようですが、それは駄目だと文科省に説明会で釘を刺されました。少しでも可能性のあるものはリスト搭載しておけというのが文科省の考え方です。
    ただし、どうしても対応できない場合があるため、文科省はそういう人間を対象にした1〜2週間程度の「短期促成講習会」というのを検討しているようです。


質問 実習助手、寄宿舎指導員など教員身分でない者が教員免許を持っている場合、どうなるのでしょうか?
回答 教員ではないので更新講習を受けるために職専免扱いはできないというのが文科省の説明です。要するに自分で勝手にやれということですね。




ブログ再開のしょっぱなから、このように一般向けでない内容になり、申し訳ありません。これからできるだけ更新していきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。
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教員免許更新制の現職部分を追加しました

2007/04/07 19:00
前の教育改革3法案の解説で、教員免許更新制について現職教員にかかわる部分が附則についているのを見落としていました。追加しましたので、前のエントリーをもう一度ご覧ください。
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私的解説・教育改革3法案

2007/04/07 01:22
 やっと文科省のサイトに教育改革3法案がアップされました。閣議決定と国会提出が3月30日なのに、遅すぎる。というわけで、法案の要点を見てみたいと思います。しかし、こんなマニアックなものを読む人がどれだけいるのか。だんだん、一般向けから離れていますね、このブログは。 (教員免許法改正案で現職教員にかかわる部分を新しく追加しました)

 ◎法案のページはこちらから。
 法案を見るときポイントは、新旧対照表を見ることです。法案の概要、ましては法案本文を読んでも何がんだか分かりません。法律改正の役所の資料には、必ず新旧対照表がついてますので、これを見るということを覚えておくと便利です。


 ○けっこう変わった小・中・高校の教育目標
 まずは学校教育法改正案から。教育基本法の改正を受けて、各学校段階の教育目標が改正されています。構成も幼稚園から大学へという順になり、結構読みやすくなりました。学校教育は教育基本法よりも学校教育法によって規定される部分が多いので、学校教育法の教育目標の変化は影響大ですね。

(小学校・現行)
 一学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
 二郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
 三日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
 四日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
 五日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
 六日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
 七健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
 八生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
(小学校・改正案)
 一学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
 二学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
 三我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
 四家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
 五読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する
基礎的な能力を養うこと六生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
 七生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
 八健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
 九生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
 十職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。


 生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。



(中学校・現行)
一小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
二社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
三学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。
(中学校・改正案)
上の小学校・改正案と同じ。


(高校・現行)
一中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
二社会において果さなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
三社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
(高校・改正案)
一義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形会の形成者として必要な資質を養うこと。
二社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。
三個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。


 なお、高校教育の目的は、
第五十条高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
 となっており、進路に応じて教育するという部分が追加されています。



 ○学校評価の規定が新設されています。
第四十二条小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
 これは中学校、高校にも準用されます。


 ○副校長、主幹、指導教諭の新設
 副校長、主幹、指導教諭を置くことができるようになります。

 副校長=校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
 教頭=校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
 主幹教諭=校長及び副校長、教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の
教育をつかさどる。
 指導教諭=児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。



 さて、次は教員免許法改正案です。これは結構読むのが難しい。というのも細かいことは、法案成立後に政令・省令で決まるという部分が多いからです。まあ、いくつかポイントのみを見てみましょう。

 ○教員免許更新制の内容について
 ・10年ごとに教員免許は更新が必要になります。免許取得の翌日から起算して10年です。2つ以上の免許を持っている者は、取得日が遅い方の免許を更新の区切りとするとされているので、更新講習は1回で済むようです。
 ・更新講習は更新日の2年前から受講可能で、法案は「30単位以上」としています。
 ・更新講習の修了資格は、2年間有効です。修了から2年以内に更新手続きをしないと修了資格を失うようです。
 ・講習の実施資格者、内容などは後で政令・省令などで決定されます。 

 ○更新講習は誰でも受けられるとは限らないようだ。
 ペーパー教員まで押し寄せたら、絶対に更新講習はパンクすると指摘されていすが、法案を見ると、更新講習の受講資格を限定するようです。
 ・教育の職にある者。
 ・教員職員に任命され、または雇用されることになっている者及びこれに準ずるものとして省令で定めるもの。

 法案だけではよく分かりませんが、これは実質的にペーパー教員を更新講習から締め出すということではないでしょうか。

 ただ、省令で決めるという部分が分からないので何とも言えませんが、もし、単に教員免許を持っていたいからというだけのペーパー教員を講習から締め出すとなると、大学の教職課程は本当に教員志望者のみになってしまうでしょう。だって、10年で失効し、しかも更新講習を一般人は受けられないとなれば、教員免許を無理に取る必要性がなくなります。

 案外、この更新講習の受講に資格を設けるというのは、大学の教員養成に大きな影響は与えることになるのではないでしょうか。

 ○指導力不足教員の研修は2年まで、それ以降はたぶん免職。
 法案は、指導力不足教員に対する判定、研修などの規定を新設しています(正確には教育公務員特例法の改正部分になりますが、一括提案なので実質同じです)。これは現行地教行法で定められている指導力不足教員の配置転換を教員免許の面からより明確に制度化したものです。これによって、ほぼ全国統一基準と方法による指導力不足教員への対応が行われることになりそうです。

 そして、指導力不足教員に対する研修の名称は、「指導改善研修」と法案には書かれています。

 「指導改善研究」の期間は、原則1年以内、教委の判断で2年まで延ばすことができますが、それ以上は認められません。つまり、2年間、改善研究を受けても指導力不足の判定が覆らない場合は、分限免職です。なお、「指導改善研修」中は、教員免許の更新講習を受けることができません。

 ○現職教員に関する扱い(追加)
 附則の部分を読み落としてました。現職教員については、附則に書いてありましたので追加します。
 ・改正案の更新制部分の施行日(平成21年4月1日)前に取得した教員免許には有効期限を設けない。ただし、更新講習を受けなければ、免許は失効する。(いや、本当にそう書いてあるのです。全く信じられません。どういう理屈づけをしたのか分からない。これは国会の答弁の中で説明されるのでしょうが、こんないいかげんな理屈が免許制度の話としてまかり通るのはおかしいです)
 ・現職教員については、更新制の施行日である平成21年4月1日から11年を経過するまでに更新講習修了の確認を受けなければならない。(細かいことは省令で定めるとなっているので、よく分かりません。たぶん、現職教員については経験年数などに応じて都道府県教委が計画的に講習を進めていくことになるのでしょう)
 ・現職教員は、最初の更新修了確認を受けた日から10年ごとに免許更新講習修了の確認をうけなければならない。
 ・施行日以後に新たに別の普通教員免許を取得した場合は、その新免許取得を更新の基準とする。(つまり、平成21年4月以降に新しく別の免許を取得するば、その免許の取得から10年後が更新期間となるわけです)
 ・更新確認期日までにやむを得ぬ事情で更新講習を受けられなかったと都道府県教委が認めた者は、更新期日を延長できる。

 ついでに言えば、改正案の施行日前に取得されているペーパー教員に免許も有効期間をつけないけとども、やはり更新講習を受けてないと失効するようです。ただ、教員に雇用内定しているなでではない限り、一般人は更新講習を受けられないとも本則で書いてあるように読めるので、平成21年4月から10年たつと、大量の教員免許が自動的に失効することになるわけですね。
 本当に、それでいいのかとも思いますが、このへんのことも国会の答弁で扱いが説明されることになるでしょう。




 あとは、地教行法改正案ですが、これはほぼマスコミ報道どおりです。よって省略。

 文科省のパブリックコメントの際に、地教行法改正案の項目の中に、「市町村教委と教育機関は、都道府県教委と文科省の調査に協力しなければならい」という項目があったので、全国学力テストの不参加を表明した愛知県犬山市にほかの市町村が続くことを防止しようという狙いだと思いましたが、さすがにこれは法案には入らなかったようです。これは絶対にやってはいけません。
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教員給与見直しで中教審答申

2007/04/05 02:00
 さて、今回は教員給与のお話です。といっても、細かい制度的な話が中心ですし、私は教員給与が高いのはけしからんという世間受けすることを言うつもりもないので、一般の人はつまらない内容かと。いずれ、時間をかけてもっと分かりやすく書くつもりですが、今回は時間がないので許してください。


○教員給与の優遇「維持を」 中教審が答申(朝日新聞03月29日)

 「教員給与のあり方を論議してきた中央教育審議会は29日、一般公務員より優遇する根拠となっている「人材確保法」を堅持すべきだと、伊吹文部科学相に答申した。伊吹氏は「答申の線に沿って、財務当局と合意を作りたい」と述べた。
 教員給与をめぐっては、昨年成立した行政改革推進法で「人材確保法の廃止を含めた見直し」が盛り込まれ、優遇分に相当する給与の2.76%の削減で政府・与党が合意している。しかし、伊吹氏は「2.76のカットはやらなければならないが、別途2.76を要求することや、2.76を上回る予算要求をすることも可能」と述べ、08年度予算の概算要求では実質的に現状維持以上を求める考えを示した。
 人材確保法の優遇部分の削除は、財務省が07年度からの実施を主張していたが、伊吹氏と尾身財務相が昨年末、1年先送りすることで合意。文科省が優遇の実質維持を主張すれば、財務省が反発する可能性は高い。
 中教審は答申で「教員の職務の重要性を考え、安定的に優秀な人材を確保していくためにも、人材確保法を堅持することが必要」と指摘。政府が「真摯(しんし)に対応」することを求めた。さらに、副校長や主幹、指導教諭などの職や勤務実態に応じた処遇とし、給与にメリハリをつけることも求めている」


 という記事なのですが、待てど暮らせど文科省のサイトに答申がアップされない。わざわざ答申をもらいに文科省まで行く気にもなれないので、知り合いに頼んで手に入れました。

◎人材確保法の維持が最大のポイント
 結論から言えば、人材確保法の存続を提言しただけで、あとはこれまで中教審答申や報告などで出されていたものと比べてもほとんど議論の進展がみられません。「骨太の方針2006」で、平成18年度中に結論を出すことになっていたので、無理無理に3月末に答申を間に合わせたという感じがします。

 とはいえ、「廃止を含めて検討」となっていた人材確保法の存続を打ち出しただけでも、答申としての値打ちはあるでしょう。


◎教職調整額は結論見送り、ただし方向はわかる
 まず、答申で決定事項を整理すると次のようなものです。
 ●教員の事務負担を大規模校に事務長を置くことができるようにする。
 
 ●校長を補佐する副校長を教頭とは別に置けるようにする。

 ●準管理職の主幹、教員を指導する指導教諭を置けるにようにする。

 ●副校長、主幹、指導教諭には独自の給与表を設ける。

 ●一般行政職に比べて2・7%高いとされている部分を縮減しつつ、人材確保法の精神を踏まえて、教員給与にメリハリをつけるための経費の確保を平成20年度予算で図る。

 ●一律4%の教職調整額は見直すが、具体的にどうするかは今後さらに検討する。

 教職調整額については、時間外手当にすべきだとか、休職中は支給対象外にすべきだとか、支給率を勤務実態にあったものにすべきだとかいろいろ意見が出され、まとまらなかったようです。ただ、結局のところは財務省との交渉においてフリーハンドの部分を残しておきたかったというのが本音ではないでしょうか。

 教職調整額がどうなるかは、理屈や現場の実態とは関係なく「政治」で決まりそうです。

 いずれにしろ、給与扱いが外れてボーナスと退職金から切り離されることだけは、まず確実でしょう。


 ◎教員特別手当や特殊教育調整額は廃止・縮減
 次に諸手当ですが、だいたい次のようになっています。
 ●教員特別手当はメリハリのある給与実現の財源とするため廃止または縮減。

 ●特殊教育の調整額は、特別支援教育への移行に伴い廃止を含めて検討。廃止しない場合も給与扱いから外し、ボーナスや退職金の算定基礎から除外する。

 ●部活指導手当の充実を図る。

 ●多学年手当は、必要性があるかどうか見直す。

 ●都市部からへき地校に自家用車で通勤している教員に通勤手当とへき地手当の両方が出されていることが適正かどうか見直す。

 ●管理職手当の拡充を図る。

 どうやら義務教育等教員特別手当は、財源に充てるため廃止方向で検討されるのではないかと思います。

 問題が多いと思うのは、特殊教育の調整額廃止ですね。全教員が特別支援教育に当たるから必要ないという理屈ですが、そんな学校はほとんどないでしょう。調整額なしで特別支援学級担任や特別支援教育コーディネーターをやれというのは、現実的に言って大変厳しいのではないかと。

 部活指導手当の関係では、学習指導要領の改訂に伴い、その位置付けを明確にしていくとして、「正規勤務内で実施しすべきもの」という考え方が示されています。これは部活を教育課程の中に取り込むということでしょう。


 ○人事考課の給与への反映で評価基準づくり
 このほか答申は、次のように述べています。
 「教員の指導力や勤務実績が処遇上も報われるよにうしていくことが必要である。その場合においては、教員の評価は、民間企業で行われているような成果主義的な評価はなじみにくいという教員の特殊性にも留意しつつ、客観性のある評価基準を検討していくことが重要である」

 また、指導力不足教員の認定基準づくりも提言しています。


 いずれにしろ、教員特別手当は廃止・縮減で財源をつくる一方、主幹や指導教諭などの新しい給与表をつくるほか、人事考課で一般教員の給与にもメリハリをつける。その際、教員評価の基準は文科省がガイドラインを作成する。

 人材確保法は存続で押し通し、教職調整額の扱いは財務省や与党との折衝の中で決めていくということになるのでしょうね。
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教育改革、当面はこうなる

2007/03/04 16:01
 教育再生会議の第一次報告を受けた教育改革3法案の中身がだいたい固まってきたようです。では、これで当面どう変わるのか。

○文科相、教委に是正勧告 緊急事態に限定(読売新聞3月4日)
○教育長人事への国の関与などは削除の見通し 中教審(朝日新聞03月03日)
○教育関連法案 副校長・免許更新了承(読売新聞2月26日)


 まあ、落ち着くところに落ち着いたというところなのでしょうか。では具体的にどうなるのか。法案ごとにみていきましょう。


 ◎教員免許の更新制は実質的に意味がない。
 ○教員免許法改正の方向
  まず、教員免許法改正ですが、免許更新を「教員の資質能力のリニューアル」と位置付けた文科省の中央教育審議会に対して、教育再生会議は「不適格教員の排除」の方策として見直しを迫ったわけですが、第一次報告で実質的に中教審答申以上の内容を盛り込めなかった時点で、この話は終わっていました。

 文科省にとっても、規定の路線どおりに法改正作業を進めるということで、一番議論がすくなかったのではないでしょうか。

 もともと教員免許更新制というペーパー教員も含む免許制度自体で、不適格教員排除などをしようというのが無理なりですよ。既に指導力不足教員の教壇からの排除制度は機能している現在、こんなことをしても予算と時間の無駄遣いです。

 一番の問題は、更新研修を誰がやるのか、その経費は誰が面倒をみるのか、研修カリキュラムと研修修了認定基準をどうするかのですが、こんな細かいことは文科省の省令などでやるので、法案には書き込まれません。

 具体的には法案が国会で成立してから決めることになり、周知期間や研修実施体制を整える時間も必要ですから、教員免許の更新制スタートは早くても2009年度以降になるのではないでしょうか。

 それにしても私学も含めて100万人以上教員はいますから、単純計算では毎年10万人の教員に講習を実施しなければならない。しかも、ペーパー教員が大量に講習参加を希望したら、いったいどうなるのか。現職教員の講習だけで手一杯の都道府県教委はやらないでしょうね。そうすると大学がやるしかないが、その経費は国が手当するのでしょうか。まさか、勝手に制度改正しておいて講習経費は全部自己責任ではすまないでしょう。

 それに現職教員に講習費を負担しろというのも無理ですね。自分の免許だから自前でやれといったら、勤務時間中に講習を受けさせることができなくなる。

 結局、国民の血税を無駄に使い、忙しい教員から子どもと触れ合う時間を奪い、残ったのは関係者全員の徒労だけ。

 米国などでは教員免許の更新制がありますが、それは満足な教員養成課程が大学にないからです。日本とは教員養成の在り方が全く違います。ぜひ国会で廃案にしてもらいたいものです。


 ◎学校教育法改正で大幅に遅れる学習指導要領改訂
 ○学校教育法改正の方向
 学校教育法改正もマスコミではさまざまに言われていますが、文科省にとってはほぼ全て織り込み済みの事案でこれも問題はなかったでしょう。

 改正点は、大きくいって教育基本法改正に合わせた各学校段階の教育目標などの関連事項の改正、そして副校長、主幹、指導教諭という新しい職の新設です。

 このうち副校長は、現行では東京都のように「教頭全員」を副校長としているところと、大阪府のように「教頭と校長の中間」に副校長を作っているところがありますが、マスコミ報道を見ると学校教育法改正では大阪府方式になるようですね。

 法案が成立すれば、大雑把に言えば2008年度から教員は、校長、副校長、教頭、主幹、指導教諭、一般教諭という6種類に分けられることになります。

 これに連動して、教職調整額の一律支給を廃止して、実績主義や能力主義により支給額にメリハリをつけるという給与制度改革も行われることになります。これによって学校現場がどうなるのかは、長くなるのでまた別の機会に。

 一方、マスコミでの指摘はありませんが、一番の問題点は学習指導要領の改訂が大幅に遅れるということです。だいぶ前の当ブログで、学習指導要領の改訂は今年3月と書きましたが、覚えているでしょうか。現在、そんな話はまったく聞かれないわけです。

 なぜかといえば、教育基本法改正により学校教育法も改正しなければならなくなったので、学習指導要領を改訂できないのです。学習指導要領の根拠法は学校教育法ですから、それが国会で審議されているのに学習指導要領だけ改訂すれば、国会軽視にという批判が与野党から出るでしょう。

 さらに、教育再生会議が審議中ですから、それをさしおいて学習指導要領を改訂するわけにもいなかいでしょう。

 教育再生会議は、今年末に最終報告の予定です。5月に予定されている第二次報告で、教育内容についてはもう審議しないから学習指導要領を改訂しなさいと教育再生会議自身が明言しない限り、文科省は動けません。

 ということで、学習指導要領の改訂は早くても年明けということになります。

 茶飲み話に終始している教育再生会議などで時間をつぶすよりは、早く学習指導要領を改訂した方が、よほど国民のためになるのですが。

 「ゆとり教育」を潰すと言っている人たちのために、学習指導要領の改訂が大幅に遅れているという状況は、まさに茶番です。


 ◎文科省の権限強化はでるのに、私学への指導体制強化案は簡単に潰れるのはなぜ。
 ○地方教育行政法改正の方向
 地方教育行政法の改正も都道府県教育長の任命承認権の復活まではいかず、ある意味で常識的な線に落ち着いたようです。

 文科省の勧告権などの復活は地方分権に逆行するのは確かで、勧告権などが廃止される前の2000年以前の状況にもどるわけです。

 しかし、だからといって1999年より前の都道府県教委は文科省に完全に支配され、それ以降は独立したかというと決してそんなことはないわけで。現実的にみれば、教育行政が大きく変わることはないのではないでしょうか。


 それよりも問題は私学です。というよりもそれに対する社会やマスコミの反応です。
○私学中の1割、72校で必修漏れ 文科省調査(朝日新聞02月27日)
○私学への教委関与前向き…文科相(読売新聞2月28日)

 未履修問題や履修漏れ問題が出たとき、マスコミは一斉に叩いた。そして、6年制一貫の私立中学校でも未履修問題があった。伊吹文科相は、私学に対する教委の指導権限を強めようとした。なぜなら、私学は知事部局の管轄で教委は実際に手が出せないからです。

 にもかかわらず、私立中学校を批判する記事も意見もほとんど出てこない。公立高校が学習指導要領をしているから教委と文科省の権限を強化せよ、いじめ自殺で教委は信用できないから文科省の権限を強化せすといっておきながら、私立中学校が学習指導要領違反をしているのに監督を強化せよという声はさっぱり聞こえない。先のニュースにもあるにように、中教審や自民党の検討でも早々に課題から除外されました。愚直にすじを通した伊吹文科祖がかわいそうに見えるほどです。

 私自身は、教委による私学への指導権限など強化する必要は全くないと考えています。

 にもかかわらず、あまりに簡単に私学への指導権強化が課題から外されるのは、違和感がぬぐえません。

 私立中学校受験は、記事や広告を含めてマスコミの一大収入源です。私学団体は自民党の有力な支持団体です。

 でも結局、私立中学校が学習指導要領どおりの教育をすれば、それは困ると思っている人が少なからず社会にいるからでしょう。学習指導要領違反はけしからん、国の権限をもっと強化すべきだと騒いだあげくの結末がこれだとは、、、、、

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教員給与はこう変わる

2007/03/01 00:38
 しばらく更新できませんでした。現在もちょっと仕事に追われています。ということで、今回は簡単に、教員給与のお話。あまり、一般には関心がないかもしれませんが、結局、こんなことが一番大事だったりするのが人の世の常でして。

 ○中教審答申案 今後の教員給与の在り方について

 新聞などでも少し報道されてますが、中教審の審議経過を基に主なポイントを説明してみます。

 ○文科省自身は人材確保法の廃止意図はない。
 まあ、当然といえば当然。教員給与の生命線ですからね。


 ○準管理職などの導入による教諭給与表の複線化は確実。
 準管理職の「主幹」、高い指導力を持つ「指導教諭」の二つの職を新たに法制化して、現在の実質的に「教諭」一本しかない給与表の複数化を図ることは、もう確実ですね。今の通常国会に法案提出となれば、早ければ2008年度には具体化されます。

 中教審の審議経過報告では、副校長の創設も入ってますが、現在の教頭職を副校長にするのか、それとも教頭の上に副校長をつくるのか、まだ整理されていないみたいです。

 いずれにしろ、主幹と指導教諭の法制化で、教員組織は根本的に変わるでしょう。それが吉と出るか凶と出るかは、別問題として。


 ○4%の教職調整額は残るが、一律支給ではなくなる。
 教員バッシングの的だった教職調整額は、残ります。文科省もはっきりと残業代の代わりだと認めてますから。

 ただ、これまでの一律4%支給はなくなることは間違いないです。それがいわゆる「メリハリのある給与」ということになりそうです。


 ○教職調整額は、給料扱いから外れる。
 実は、これが一番影響が大きいのではなでしょうか。本給からはずれて手当並みの扱いにされると、年金と退職金に反映されなくなります。専門家ではないので分かりませんが、これによる損失はすごい金額になるのでは。


 ○義務教育等特別手当は廃止または縮減される。
 この廃止または縮減分が給与にメリハリをつける財源になるようです。


 さて、このように教員給与が変わると学校はどうなるのか。そこまで触れないと意味がないのですが、時間がないので今日はここまでにします。


 それにしても文科省が実施中の教員勤務実態調査の10月期の暫定集計をみると、
 公立学校教員の平日の残業時間(持ち帰り残業は含まず)は、小学校が平均1時間43分、中学校が2時間6分となっています。

 単純計算すると、平日の残業時間は週平均で小学校が8時間35分、中学校が10時間30分ということになります。月平均に直すと、、、、、。さらに土・日もいわゆるサービス出勤している時間もあります。これらをすべて残業代なしでやっているわけですね、教員は。

 そして、平日の休憩・休息時間の平均は、小学校が6分、中学校が7分でした。簡単に言えば、民間企業の昼休みが6〜7分しかないということです。
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日々雑感・教員免許更新制をめぐる認識

2007/01/26 02:17
 まだハードな締め切りに追われています。ということで、今回はほぼ雑談というか引用です。

 教育再生会議は、不適格教員排除のために教員免許の更新制などを出しましたが、これはどうみても無駄以外の何ものでもありません。

 第一次報告は、免許更新のための更新講習を不適格教員排除のためにきちんと機能するよう教員としての実績評価などを組み込むよう求めています。しかし、これはおかしい。更新制は、免許制度の問題です。更新制の対象には、当然、ペーパー教員も含まれますが、教員としての実績のない民間人の免許保有者に実績評価など適用できないでしょう。

 もし、教育再生会議の言うとおりにすると、教員免許の更新は、一般人は講習を受けるだけだが、現職教員は実績評価も加味されるという訳の分からない仕組みになってしまいます。これは、もう教員免許制度としての議論のていをなしていません。

 教員不信をあおる不適格教員排除のための更新制という目的だけが先にあり、それに強引に議論を合わせたもので、教員免許制度そのものを否定するような議論です。

 そんなことを考えていたら、「世界」2月号に佐久間亜紀上越大学助教授が書いた教員免許更新制の記事の中に、現在の教育改革や教員不信に対する文章がありました。現在の状況を的確にとらえたものだと関心しました。以下、その部分を紹介します。


 「私には『免許更新制は、なんとなくダメ教員を排除してくれそうだから』という印象論に基づく社会的雰囲気と、『世論の評価を得るために、とにかくわかりやすいことをしたい』という政治の思惑の、相互作用の帰結としか思えない」



 「教育ポピュリズムの中では、教員たちが必死で努力したとしても、教員への信頼が回復し批判が止むことはないだろう。そもそも教育を『問題』だとする『まなざし』そのものが教育改革を必要とし、教育改革がまたそのまなざしを補強するからである。これらの教育改革が生み出しているのは、政治やメディアに対する恩恵(たとえば、改革姿勢を示すことによる支持率獲得、教員バッシングによる発行部数増加)なのであって、教員や子どもに対する恩恵ではない」
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タイトル 日 時
いずれ問題になりそうなニュース
 甥っ子がフリーター宣言をしてしまいました。もの書きを目指すのだということで、親戚中では、内心、私に対する風当たりが強いようで。いや、私は一応、卒業も就職もしました。それにしても、もの書きとは「書きたいものがある」からなるもので、「もの書きになりたい」からなるものではありません。と説教しても聞くはずもなく、、、、私の甥ですからね、、、、、  で、今回は気になるニュースをいくつか。いずれもそう大きなニュースではありませんが、これは将来に禍根を残すのではないか、、、という懸念があります。 ...続きを見る

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2007/01/24 00:48
視察・接待旅行は駄目ですか?
 世の中には、やってはいけないことがあります。しかし、いいのか悪いのか迷う問題もあるわけです。 ...続きを見る

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2007/01/17 18:11
教育再生会議の狙い
 寒くなりましたね、大慌てで冬物を出しました。今回は、教育再生会議、というか安倍政権の教育改革の狙いは何かというお話。現在の教育改革のキーパーソンの一人は、下村博文官房副長官ではないかということは、組閣人事の際にも指摘しました。 ...続きを見る

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2006/10/24 21:43
君が代・日の丸と指導力不足教員
 本当にびっくりしました。いや、東京地裁の君が代・日の丸をめぐる判決のことです。まさか原告側が勝った上に違憲判決まで出るなんて、全く想像もしなかった。これは都教委だけでなく原告側弁護団もそう思っているのではないでしょうか。さらに、今日の朝刊には、指導力不足教員の認定状況がありました。どちらも微妙な問題です。 ...続きを見る

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2006/09/23 21:53
教員給与の行方・その1
 ごぶさたしてました。今回、取り上げるニュースは特にないのですが、教員給与の行方について、これまでの動きを少しまとめておきたいと思います。 ...続きを見る

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2006/08/26 01:43
骨太の方針2006と教員問題
 さて、政府の骨太の方針2006がサイトで見られるようになったので、教育、特に教員の問題についてどう書いてあるのかみました。 ...続きを見る

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2006/07/12 03:16
日々雑感・骨太の方針2006
 政府の骨太の方針2006が7日に閣議決定されました。  まあ、新聞などマスコミにはいろいろな見方がありますが、教育問題に触れているところはほとんどないようです。まあ、その前に一部報道していますので、既報という感覚なのでしょうか。 ...続きを見る

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2006/07/09 23:58
学校と社会の対立
 今回は学校と保護者・地域社会の関係についてのお話です。 ...続きを見る

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2006/06/17 04:35
教員に時間外手当導入?
 マスコミの報道は、事実を伝えるものですが、それが真実であるとは限りません。ということで、今回は教員の時間外手当について。 ...続きを見る

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2006/06/12 16:16
教員免許更新制の範囲
 今回は教員免許の更新制についてです。まず、私は更新制に反対です。かける時間と費用に対して、その効果がはなはだ疑わしいからです。今さら、このようなものを現行教員免許保有者に適用しようなどというのは、嫌がらせ以外のなにものでもなく、とても政策とは呼べません。 ...続きを見る

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2006/05/28 22:35
教員の残業・超過勤務
 教員は忙しいのか、本当に給与をもらいすぎているのか。評価はさまざまですが、まず学力問題と同じで、実態把握がなければお話になりません。ということで、今回は教員の労働時間についてです。 ...続きを見る

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2006/05/22 22:10
教員給与の見直し始まる
 教育は人なり、、、、そして、教員の資質・能力は重要な決め手ですが、よい人材を集めるに現実的問題として給与でしょうね。教員給与に上乗せされている教職調整額の廃止、高校と義務制の給与一本化など、行政改革がらみで出てくる最近の話題は、教員のモチベーションを下げるものばかりです。これも教員に対する批判が高まっているからでしょうが、批判するのはよいとして、その給与を下げろと言う一方で、よい教育をしろというのは、やはりおかしいでしょう。 ...続きを見る

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2006/04/15 22:50
教員の行動基準
 今日は、教員がしてはいけないこととは、、、、というテーマで一つ。最近、忙しくて更新していませんでした。訪問された方々、どうもすみません。小学校の英語教育など、取り上げなければならない話題はあるのですが、どうも時間がなく、考えもまとまらないのでまたの機会でやります。 ...続きを見る

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2006/04/03 02:12
教委による教師養成塾
 今回は教員採用関係のニュースを取り上げます。本当はこれはやりたくなかった。なぜなら、養成・採用関係はブログのアクセス数が少ないから(笑。なかなか現職教員も含めて一般的には感心が薄いニュースのようです。しかし、採用は将来の教員問題に大きな影響を与えます。というこことで、これです。 ○京都市教委が「京都教師塾」を設置へ(京都)  2007年以降に「団塊の世代」の教員が大量退職するのに備え、質のいい教員を確保するため、京都市教委の門川大作教育長は21日、市議会本会議で、大学生や社会人を対象に、教... ...続きを見る

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2005/11/25 02:35
教員免許更新制の影響
 教員免許の更新制についていろいろとコメントいただきありがとうございます。その中でいくつか疑問点が指摘されていましたので、それに答える形で新たなエントリーとします。  コメントの中には、現職教員にとって更新制は実質的に意味がないのではないかという疑問がありました。 ...続きを見る

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2005/11/21 03:28
現在の教員にも免許更新制?
 教員免許の更新制で、現在教員になっているものにも更新制を適用すべきだという意見が根強いようです。中教審でも現実問題として難しいという声が多いようですが、まだまだ曲折がありそうですね。ということで、今回取り上げるニュースはこれです。 ○教員免許更新制 現職に「検討必要」  「文部科学相の諮問機関・中央教育審議会の部会は16日、今後の教員養成や免許制度に関する中間報告をまとめた。 教員免許更新制を現職教員に適用するかどうかについて、「さらに検討が必要」と含みを持たせた点が特徴で、大学の教職課程... ...続きを見る

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2005/11/18 22:41
日々雑感・教員の「評価」
 前回の教員はどのような評価を望んでいるのかという私の疑問に、何人もの教員の方からコメントをいただきました。本当にありがとうございます。私なりに考え方を整理してみたいと思います。 ...続きを見る

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2005/11/15 00:24
日々雑感・教員の望む評価って何
 昨日は優秀な教員への優遇について、結局わけのわからないエントリーを書いてしまいました。同様のテーマを扱っているブログを見ても、教員の方の意見はこんなことをすればヒラメ(上ばかり見ている)教員を大量につくるだけだという指摘が多いようです。 ...続きを見る

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2005/11/12 23:02
優秀な教員の優遇は正しいか
 少し前に主幹や首席、総括教員などの中間管理職ポストが教員に導入されつつあるという動きを紹介しましたが、それとは別に授業力のある教員の給与、ポストの優遇措置も教育行政の中で広がる気配を見せています。 ○若手育成にベテラン活用、都教委が教師道場開設へ 「若手教員の指導力向上をめざし、東京都教育委員会は来年4月から、「東京教師道場」をスタートさせる。入門者は採用5〜10年の教員で、8人で計50班を編成、“師範”は教え方に定評のあるベテラン教員らが務める。この種の道場を実施している教委もあるが、こ... ...続きを見る

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2005/11/11 23:41
学力の高い公立学校の条件
 学力向上についてはさまざまな議論があります。しかし、公立小・中学校についてどうあるべきかは、ある程度共通するものがあり得るのではないかと思っていますが、ちょうどこんな記事がありました。 ○学力向上七つのカギ 公立小中の底上げ策、研究者調査 「一人ひとり異なる環境にいる子どもたちの学力格差をどう乗り越えるか。公立学校が抱える根本的な課題に取り組むため、8人の研究者が11の公立小中学校に1年近く通った。そこで見えた学力向上策のカギは七つ。「子どもを荒れさせない」「チーム力を大切にする学校運営」... ...続きを見る

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2005/11/07 23:11
教員給与と義務教国庫負担の行方
 今回はニュース観察はお休みして、教員給与と義務教育費国庫負担金の廃止問題について取り上げます。年末予算編成のスケジュールから逆算すると11月末には結論を出さなければなりませんが、教育関係のブログでも給与に比べると国庫負担金の話はあまり盛り上がりません。やはり、生活と直接結びつけて考えづらいからでしょうか。そこで、一つシミュレーションをしてみます。  想定は、国庫負担金が廃止され、教員給与関係はまだ結論が出ていないという状況です。 ...続きを見る

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2005/11/05 03:13
教員に中間管理職導入へ
 少し無理をしたのか風邪を引き寝込んでしまいました。ニュースのチェックもままならならないため、10月26日の中央教育審議会答申の中から一つ取り上げたいと思います。 ○中教審答申「新しい時代の義務教育を創造する」の中には、「管理職を補佐して担当する校務をつかさどるなど、一定の権限を持つ主幹などの職を置くことができる仕組みについて検討する必要がある」という提言が盛り込まれています。 ...続きを見る

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2005/11/02 22:50
日々雑感・教員の日常を知りたい
 締め切りに追われています。雑誌の締め切り日は、だいたい同じ頃に集中するので、その時にフリー(ライ)ターな私にも、原稿催促の電話やメールがきます。催促がこないと「どうせどうでもいい原稿ですよ」とひねくれ、催促がくると「信用ないよな」と思います。困ったものです。 ...続きを見る

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2005/10/26 23:49
司書教諭専任化って本当?
 27日からは読書週間ですね。ということで、こんなニュースを取り上げました。 ○専任司書教諭、1000人を配置 「文部科学省は22日、小中学校での読書活動の指導などに当たる専任の司書教諭を、来年度から5年間で全国に1027人配置する方針を決めた。 司書教諭は学級担任教諭などとの併任とされることが多く、文科省が専任の司書教諭枠を教職員の配置計画に設けるのは初めて。7月に成立した文字・活字文化振興法で、司書教諭の充実が国・地方自治体の努力義務とされたことを踏まえた措置。財政当局の理解が得られれば... ...続きを見る

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2005/10/24 22:52
日々雑感・教員と社会のすれ違い
 教員給与は高すぎるという税制制度審議会の記事について、さまざまなブログで意見が出されている。ただ、教員の方々の反論はやや説明不足という印象を受けるし、社会一般の認識とのずれは意外と大きい。この原因はなんだろうか。 ...続きを見る

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2005/10/23 14:05
教員給与批判にどう答えるか
教員給与は高すぎるという財政制度審議会の議論にたいしては、いろいろなブログで批判がでています。その中で、いつも拝見させてもらっているマイスターさんのブログ「俺の職場は大学キャンパス」は、一般社会の常識からみた教員への疑問という感じで今回の話題が取り上げられていました。財政審のような偏った意見ではなく、ごく常識的、かつ建設的に意見だと思います。感情的にならずに、このような意見に反論し、納得させることができるかというのが公立学校関係者に問われているのではないでしょうか。 ...続きを見る

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2005/10/23 00:41
教員給与は高すぎるだって
 一日でエントリーを2回書くのは無駄なのでやめたいのですが、これはどうしても一言言っておきたい。この国は教育をよくしようという思いが本当にあるのか。 ○教員の給料高すぎ? 年金額にも反映、財政審でやり玉に 「公立小中学校の教員の平均給料が一般の都道府県職員より月額で約4万円、1割程度高い実態が、20日の財政制度等審議会(財務相の諮問機関)でやり玉にあがった。給与の優遇が老後の年金額にも反映されており、財政審の委員からは「教員をあまりに優遇しすぎだ」との意見が相次いだ。 こうした格差が生まれて... ...続きを見る

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2005/10/21 12:11
教育界にも地域差
 本来なら中央教育審議会の義務教育費国庫負担存続の答申案決定を取り上げるところですが、この前も取り上げたばかりですし正式答申がもうすぐ出るのでその時にします。ということで、今回はところ変わればという類の話を。 ○道教委が教員の勤務評定計画を作っていないことが判明(北海道) 「北海道教育委員会が公立学校の教職員の人事評価の基礎となる勤務評定計画を作成していなかったことが18日、分かった。このため、札幌、函館、旭川、釧路などの各市は勤務評定を実施せず、市町村教委や校長が教職員の欠勤日数など勤務実... ...続きを見る

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2005/10/20 00:42
教員免許更新制の狙い
 忙しくてなかなか更新できませんでした。どうもすみません。ということで、今回取り上げるニュースは、教員免許の更新制です。問題教員、指導力不足教員への対策として社会的に大きな関心を集めている話題ですが、議論をみているとどうやら論点がずれはじめているようです。文科省には意外な狙いがあるのではないでしょうか。 ○教員免許:更新前に講習義務付け 中教審WG   「教員の資質向上のため、教員免許更新制などの仕組みを議論してきた中央教育審議会教員養成部会のワーキンググループは14日、更新時期の1〜2年前... ...続きを見る

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2005/10/17 00:06
日々雑感・主幹制度
 主幹制度について取材してます。早い話が主任を準管理職の主幹にして、学校組織をナベブタ型からピラミッド型に変えようと言う取り組みです。 ...続きを見る

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2005/10/11 22:41
高校に教員養成学科を設置
第二次ベビーブーム世代が入学してきたときに大量採用された教員層が一斉退職すると、より質の高い教員志望者を集めることが難しくなってきます。教員採用試験は難しいものという認識がまだ一般にはありますが、現在でもどんどん教員採用試験の倍率は低下しており、各都道府県教委は志願者の確保に苦労し始めているのです。その一例がこのニュースです。 ○高校に教員養成学科 「質と数を確保」京都市教委  「京都市教委は5日、市立塔南高校(同市南区)に07年度から教員養成の専門学科を新設することを明らかにした。「団塊の... ...続きを見る

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2005/10/07 22:55
義務教育の地域格差
昨日の市町村独自の少人数学級の話で誤りがありました。お詫びしてて訂正します。まあ、こんな細かいことを気にする人も少ないでしょうが、やはり間違いは間違いですから。そこで問題提起を含めて、新たなエントリーとします。 ...続きを見る

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2005/10/05 14:42
義務制・高校教員給与一本化?
 学校教育を考える場合、いろいろな要素がありますが、地方自治体レベルで言えば一番大きいのは予算、つまりお金です。都道府県は、これから教員給与負担に耐えられなくなるのではないか。『論座』(朝日新聞社)の10月号にある苅谷剛彦東大教授らによる論文を読んでいてそんな懸念を持ちました。そして、そこで起きる可能性があるものの一つが、義務制と高校の教員給与一本化ではないでしょうか。 ...続きを見る

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2005/10/02 14:35
栄養教諭って何?
 私の妻は食に関してある種のマニアですが、じつは子どもは2人とも偏食です。ところで、最近、「食育」という言葉をよく聞きます。それどころか、国会では今年6月に「食育基本法」が成立し、食育に関する施策を国と地方自治体の責務とし、学校や教員は常に食育を推進することに努めなければならないとしています。よけいなお世話という感じもしますが、食に関する教育が大事なことは誰も異論がないでしょう。 ○学校栄養教諭を中心に食育推進事業 「文部科学省は「食育推進プラン」を充実させ、さらに学校では栄養教諭を中心に、... ...続きを見る

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2005/09/17 01:51
教員公募制のメリット?
 自由業の私は、日常的に妻のパシリになっています。今日も下の子どもをつれてスーパーに買い物。レジの(元)お姉さんが子どもに「じいちゃんと一緒でいいわね」と声をかけていました。ここで、子どもがお父さんと言ったらお互いに気まずいですが、大丈夫です。外では「ジージー」と呼ぶようにしつけてあります。「年とったお父さんよりも若いお祖父さんと思われたい」、、、、複雑な年頃です。そして、教員人事もじつは複雑です。 ○公立高校教員公募制を導入(長野) 「県教委は、2006年度から公立高校の教員人事に公募制を... ...続きを見る

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2005/09/15 20:55
教員給与と能力主義
 画像タグはどうやって取り込むんでしょうね、トラックバックってどうするの、、、、、まあ、そのうちなんとかなるでしょう。長い目で見てやってください。今回は教員の給与について。実は公立学校の先生たちの給与体系が大きく変わろうとしているのです。 ○全人連 教員給与「参考表」を作成 「全国人事委員会連合会はこのほど、都道府県人事委員会が教職員給与表を作成する際の『参考給与表』をまとめた。……勤務実績をきめ細かく反映できるように細分化している」(日本教育新聞9月12日) ...続きを見る

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2005/09/13 01:56

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